


65歳迄の雇用延長の義務化
高齢者雇用の助成金
高齢者の賃金設計
60歳以上の従業員の年金
60歳以上の経営者の年金


|
|
|
|
|
|
◆経営者は年金が受給できるのか
|
60歳台で働きながらもらえる厚生年金は、もともと収入の高い経営者の場合はカットされてしまいもらっていない方が多いのではないでしょうか。
60歳になるまで長いこと厚生年金保険料を払い続けてきた経営者ですと、年金額は年200万円〜300万円くらいにはなるはずですが、在職していると年金はカットされてしまいます。
たまにこのカットされた年金は引退すれば後からまとめて支給されると誤解されている方がいらっしゃいますが、カットされた年金は後からもらえるものではありません。
70歳になると今のところは老齢厚生年金を全額もらえていますが、平成17年からはこの年金カットの仕組み(『在職老齢年金制度)は70歳代にも適用されていくことになります。
このままでは、多くの中小企業経営者はごく僅かな期間しか厚生年金をもらえないか悪くすればまったくもらえなくなってしまいます。
|
▽厚生年金保険料は払わなければならない
|
年金をもらえないだけではなく、経営者は厚生年金に加入が義務付けられているので70歳までは厚生年金の保険料を払わなければなりません。
60歳以上になっても厚生年金に加入している限りは保険料を払い、しかも年金はカットされます。支払う厚生年金保険料は収入によりますが、役員報酬が月60万以上の事業主ならば、厚生年金保険料だけで年間約100万円(事業主なので会社負担分も最終的には同じポケットですから、本人の報酬から控除される社会保険料と会社負担分の合計額で計算しています)になります。
年間100万円も保険料を払っているに、もらえたはずの200万円〜300万円の年金がもらえない、というのが今の60歳以上の経営者の姿です。年金をもらえる人ともらえない人の差額でみると300万円〜400万円にもなってしまいます。
|
▽経営者が厚生年金をもらうためには
|
在職老齢年金制度における年金カットの仕組みは、一言で言えば60歳以上で厚生年金に加入している人は収入の高い人ほど支給される年金は余計にカットされるという仕組みになっています。ということは経営者が厚生年金をもらえるようにするためにはこの条件に該当しないようにすればよいということになります。
もし後継者がいらっしゃって、経営者が常勤の代表取締役を引退し非常勤の相談役等の役員になることができれば、厚生年金に加入する義務がなくなりますので、年金保険料を払わなくてもよくなると同時に厚生年金を全額受給できるようになります。
60歳を過ぎても代表権を持ち現役を続ける場合は、年金をもらうためには役員報酬をコントロールすることがどうしても必要となってきます。厚生年金に加入しながら(=役員報酬の中から厚生年金保険料を払いながら)経営者の総収入を年金を含むトータルで維持できるようにする対策を検討してみましょう。

|
|