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在職老齢年金の受給額

 

【60歳から64歳までの在職老齢年金の支給額】
 在職老齢年金制度では、60歳以降になっても給与・賞与の収入の高い方ほど年金のもらえる額が少なくなるように支給額が調整される仕組みとなっています。

 実際に計算式を使って受給できる年金額を計算してみますと、総報酬月額相当額が48万円を超える方の場合、本来もらえるはずの年金額が相当に高い方でないと、年金は全額支給停止となってしまいます。

 

 例えば、厚生年金から支給される金額が月15万円の方の場合、総報酬月額相当額が16万円の人の場合在職老齢年金は13万5千円支給されますので在職老齢年金と給与・賞与の合計で月29万5千円の収入となります。

 総報酬月額相当額が24万円に増えても在職老齢年金は9万5千円にカットされますので年金と給与・賞与の合計はは月33万5千円となり収入は4万円しか増えません。

 同じく厚生年金から支給される金額が月15万円の方の場合、総報酬月額相当額が43万円以上となると在職老齢年金は全額支給停止され年金はまったくもらえなくなってしまいます。

 会社の負担を増やしても高齢者の収入はそれほどは増えない仕組みになっています。60歳以降の高齢者の賃金設計を考える場合には、賃金だけではなく、本来もらえるはずの年金を加味した合計収入でみていくことが必要です。

 

●60歳から64歳までの在職老齢年金支給額早見表(平成17年4月から)
(単位千円)

厚生年金
支給額
(月額)

総報酬月額相当額
(年収(賃金+賞与)の12分の1)

160

200

240

280

320

360

100

100

90

70

50

30

10

150

135

115

95

75

55

35

200

160

140

120

100

80

60

※年金支給額があり、かつ加給年金額が加算される場合は、上記金額に所定の額が加算されます。                                                      

実際には、在職老齢年金に加えて高年齢雇用継続給付金の併給も加味したシミュレーションを行い更に正確な賃金設計をする必要があります。


【65歳から69歳までの在職老齢年金の支給額】
65歳から69歳までの高齢者については、60歳から64歳の場合に比べて支給停止の仕組みは緩やかになります。

 

●65歳から69歳までの在職老齢年金支給額早見表】

(単位千円)

厚生年金
支給額
(月額)

総報酬月額相当額
(年収(賃金+賞与)の12分の1)

160

200

240

280

320

360

100

100

100

100

100

100

100

150

150

150

150

150

150

135

200

200

200

200

200

180

160


【70歳以上の場合】
 現在は働いていても年金は全額支給されていますが平成19年4月からは、70歳以上にも在職老齢年金制度が適用され、65歳〜69歳と同様の支給停止の仕組みが導入されます。なお70歳以上の人は厚生年金保険に加入しませんので保険料の負担はありません。

 

▽高齢者雇用継続給付金の調整について

 高齢者雇用継続給付金も支給される場合は、在職老齢年金は原則として一定の調整額(最大で標準報酬月額の6%)が在職老齢年金から減額されることに注意が必要です。

 

▽在職老齢年金調整の調整について

 

●高齢者雇用継続給付が支給される場合の在職老齢年金との調整

60歳以降の賃金が以前の61%未満に低下したとき

年金がカットされる金額=標準報酬月額の6%

61%以上75%未満のとき

年金がカットされる金額=標準報酬月額に厚生労働省の定める逓減率を乗じた金額

75%以上のとき、
または346,224円以上のとき

高齢者雇用継続給付が支給されないので年金はカットされません

 

 


 

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