


65歳迄の雇用延長の義務化
高齢者雇用の助成金
高齢者の賃金設計
60歳以上の従業員の年金
60歳以上の経営者の年金


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◆60歳からの年金受給
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つい数年前までは、60歳で定年になってもそれまで何十年もサラリーマンあるいは事業主として厚生年金にはいっていた人なら、60歳からは年金だけで生活することが可能でした。
厚生年金は報酬比例部分と定額部分と加給年金からなっています。報酬比例部分はの年金額は厚生年金に加入していた期間にもらった給料の平均額により計算されます。定額部分は加入していた期間について一月いくらと計算されるので、各人の給料に関係なく加入期間が同じならば皆同じ金額がもらえるいという意味で定額部分と呼ばれます。加給年金は家族扶養手当のようなものです。
平成13年4月以降は、60歳以降はもらえるのは基本的に報酬比例部分だけになってしまい、大雑把に言って60歳台前半にもらえる年金は半減してしまいました。この報酬比例部分すらそのもらえる年齢は昭和28年4月2日以降に生まれた世代からは徐々に引き上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた世代は65歳になるまでは厚生年金を全くまったくもらえなくなってしまいました。
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受給開始年齢の推移
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