


65歳迄の雇用延長の義務化
高齢者雇用の助成金
高齢者の賃金設計
60歳以上の従業員の年金
60歳以上の経営者の年金


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◆高年齢雇用継続給付金とは
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60歳を境に、賃金が一定以上ダウンした場合に、賃金の低下をある程度補填するために60歳以上の高齢者に雇用保険から支給される給付金です。事業主からみると高齢者に支払う賃金負担を軽減してくれるメリットがあります。これを高年齢雇用継続基本給付金といいます。
60歳に達した月から65歳に達する月までの間に、支払われた賃金の額が60歳到達時賃金の61%未満である月については賃金の額の15%相当額が、61%以上(かつ75%未満)のときは15%から逓減した給付率で給付金が支給される仕組みとなっています。
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▽高年齢雇用継続給付金とは
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1)60歳到達時(60歳の誕生日の前日)までに雇用保険被保険者期間が5年以上あること
2)60歳以降の賃金が60歳以前の賃金に比較して75%未満に低下していること
3)60歳以降の賃金が339,484円(平成17年8月現在)未満であること
以上に該当する60歳以上65歳未満の一般被保険者には60歳に達した月から65歳に達する月まで支払われます。
注)60歳で一旦定年退職し、しばらく間を置いて再就職すると、給付金が1年間に限ってもらえるようになったり全くもらえなくなったりしてしまう場合がありますので注意が必要です。
高年齢雇用継続給付を受給するためには、60歳到達後「60歳到達時賃金月額証明書」を会社からハローワークに提出してもらうことが必要です。
60歳到達時の賃金月額とは、60歳到達時(60歳の誕生日の前日)前6ケ月の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額で、上限は452,100円(平成17年8月現在)です。上限額を超える場合は、452,100円となります。
また、算定した額が62,100円を下回る場合は、62,100円となります。
※ これらの金額は、毎年8月に変更されます。
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