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65歳までの雇用延長

 平成10年4月施行の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化されたのに続き、平成16年の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。(平成18年4月1日施行「改正高年齢者雇用安定法」)。
 施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっていますので、現行の60歳定年に近づいている中高齢者がいる場合には段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。

雇用延長の方法にはついては、
@定年年齢の引き上げ
A継続雇用制度の導入
B定年の定めの廃止の措置 

の中から各企業が選択することになります。



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